大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)1012 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永盛敦郎、同柳澤尚武、同岡田和樹の上告趣意のうち、憲法三七条二項違

反をいう点の実質は、単なる法令違反の主張であり、最高裁昭和二七年(あ)第五

六九四号同二九年二月一八日第一小法廷判決・刑集八巻二号一四五頁、同二九年(

あ)第七一五号同三一年六月二九日第二小法廷判決・裁判集刑事一一三号九四三頁

を引用して判例違反をいう点は、右判例はいずれも本件と事案を異にして適切でな

く、最高裁昭和二六年(あ)第四二四八号同二八年五月一二日第三小法廷判決・刑

集七巻五号一〇二三頁、同二七年(あ)第六五四七号同二九年五月一一日第三小法

廷判決・刑集八巻五号六六四頁を引用して判例違反をいう点は、右判例は、伝聞証

言の証拠能力につき、所論がいうように証人に尋ねることがないとの陳述を要する

としているものではない(最高裁昭和五七年(あ)第三〇一号同五九年二月二九日

第二小法廷決定・刑集三八巻三号四七九頁参照)から、所論は前提を欠き、その余

は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六一年四月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

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